国が言う「空き家」の定義とは?

先日 「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部が施行されました。

この措置法では、「空き家」の判断基準について

「1年間を通じて使われていない状態を目安」

として示しています。

市区町村は 今後、指針に沿って対策計画を作り 取組みを本格化させていきます。

全国には 現在820万戸の空き家があり、その内 売りにも貸しにも出していない空き家が318万戸あると言われています。

老朽化による倒壊、放火されたりボヤが起きたり、あるいは外壁落下、不法滞在、不法投棄、景観の悪化など、近隣に様々な悪影響を与えるという 社会問題が深刻化しています。

特に 危険な空き家や衛生上問題があるもの、景観を著しく悪化させているような空き家を「特定空き家」として指定することで、2015年5月にも ガイドラインが発表され具体的な判断基準が出される予定です。

この「特定空き家」に指定されると 立入調査や指導、固定資産税の優遇措置の撤廃、大執行による解体など、これまで放置されてきた空き家に対して 大きなプレッシャーがかかってくることが見込まれています。

この法律は 増え続ける空き家のうち問題のあるものは撤去し、まだ利活用できるものは活用していく という具体的基準を示したものなっています。これにより、これまで放置されていた空き家所有者の方には今後さまざまな対策が必要になってきます。

法律の具体的な内容は コチラ 

 

ただ この法律は住宅市場の構造自体を変えるというものではなく、空き家が増え続ける根本的な問題は あい変わらず残ると予想されます。また 今後の住宅市場は、良いものを作りそれを長年利活用して 使いつづけていくという流れに、大きく変わってくるでしょう。

空き家対策は、「空き家単体ではなく まちづくりとセットで考えなくてはいけない」と考えさせられる今日この頃です。