空き家や空き地の税金について


空き家にかかる税金

マイホームの敷地と家屋には、「固定資産税」がかかります。マイホームの敷地については、『住宅用地』の課税対象額を軽減する住宅用地の特例措置により、課税標準額が小規模宅地(住戸一戸当たり200㎡まで)で、固定資産税1/6、都市計画税1/3・一般宅地(200㎡超)固定資産税1/3、都市計画税2/3に軽減されています。

空き家と税の 注意点

▶空き家にすると、「固定資産税」などの税金が高くなる可能性がある

▶3年も空き家だった住宅を売却すると「譲渡税」が高くなる

▶空き家で相続が開始すると、「相続税」が高くなる


家が建っていれば、「住宅用土地」だとは言えません。住まなくなった家の土地は、「住宅用地」にはならないということです。住宅用地で無くなった途端、固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になる可能性も有ります。

【空き家=住んでいない家】は、固定資産税、譲渡税、相続税などの算定の際に、住宅用土地では無いとされた時には、軽減が受けられず評価額そのままで課税されることになります。

特定空き家等と 住宅用地の特例

特定空家等とは次の状態にある空家等をいいます。


① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


さらに平成27年度税制改正の大綱において、法律の規定に基づき市町村長が特定空家等に対して、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等にかかる敷地について固定資産税及び都市計画税の住宅用地の特例の対象から除外するとされました。

細かな税の判断は、税理士等にご確認いただきたいのですが、やはり不動産を持っているだけでは、収入は産まないし、維持管理費は出るし、税金も高くなる・・・。

当たり前ですが 空き家になったら「貸す」とか、「活用」するなり、何もしない状態を解消することです。では、何をするか?是非 ご家族でご相談してみて下さい。


空家をお持ちの方は是非、一度ご連絡ください。

廃墟のような家でも かまいません。地域活性化の主眼から、不動産の有効活用・税金対策などのご相談にもお応えします。

愛媛空き家・空き地活用推進協会

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